管理人のトガミです。
さて今回は『METHOD30』という商材について取り上げたいと思います。
特定商取引法に基づく表記
事業者名 | METHOD30運営事務局 |
責任者 | |
所在地 | |
連絡先 | info@third-pg.jp |
URL | “http://third-pg.jp/lp/tsmaster_lp/index.html |
特商法とは、消費者の利益を守るための法律です。
電話勧誘販売、通信販売、連鎖販売取引などのトラブルが生じやすい商取引においては、
販売者情報(主に事業者名、責任者、所在地、連絡先)を表記することが義務付けられています。
実際の評判は?
プレゼントで11万円相当分!と記載がありましたがまずプレゼントされたのは他の副業案件でした。
また流れて来る副業案件も稼げている実績が無く口コミ良くない。
LPには誇大広告されていますが月収30万円なんて稼げないと私は思います。
流れて来る案件には有料案件も勿論入っていますので何も分からずに参加というパターンはオススメしません。
まず毎日プレゼントという事ですがプレゼント内容については「FXについて、株投資とは?」という投資に携わる情報、有力情報約11万円分の資料を配布という事ですが何故稼げる副業案件の紹介をされるのか?
プレゼント内容とやっている事が食い違っていますね。
また登録後もプレゼント内容については一切の資料が届きませんのでオプトインアフィリエイトがメインかなと思います。
METHOD30運営事務局について
販売会社のMETHOD30運営事務局について調べてみました。
会社HP
会社HPは確認出来ませんでした。
設立
設立時期は不明です。
所在地
所在地の記載はありませんでした。
特定商取引法に基づく表記に関して
特定商取引に基づく表記には運営者名とメールアドレス以外に事業者の情報は記載されていません。
METHOD30が商品やサービスを直接販売しているのであれば、特定商取引法に基づく表記は必要となります。
METHOD30が商品やサービスの販売を行わず、単に紹介をしているだけならば特定商取引法に基づく表記は不要です。
何故なら広告の内容については原則、広告主に責任があるとされているからです。
但し、広告内容の決定にASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)やアフィリエイターが関与していた場合は景表法や特商法等に抵触する可能性があります。
また、メルマガ配信には特定電子メール法や特定商取引法(商品を直接販売していた場合)が適用されます。
何にせよお金が絡むものですから、運営者に関する表記は”あった方が安心”ではないでしょうか。
ビジネスモデル
ランディングページには以下の文言が並んでいました。
- 目指せ!月収30万円
- 給料や年収が減った方必見
- 毎日プレゼント
ビジネスモデルが不明
ランディングページには”毎日プレゼントが受け取れる“とありますが、そのプレゼントが何なのかは明言されておりません。
10万9800円相当のプレゼントが完全無料で貰えるとのこと。
これって投資の基礎情報が学べるということなのでしょうか?
引用元:目指せ!月収30万円
株式投資編がダブっていますけど・・・
再現性が高いシークレットノウハウとやらも受け取れるみたいですね。
投資のノウハウとは書いていないので、何のノウハウなのかは不明です。
結局の所、よく分かりません。
料金
特定商取引法に基づく表記を確認すると『0円(無料メルマガ配信)』と記載があるので、完全無料で利用可能かと思われます。
上述の”10万9800円相当のプレゼント“は期間限定で完全無料と表記されています。
恐らくこれは通常時10万9800円で販売されている、ということではないですね。
仮に有料で販売した場合この値段に相当する内容ですよ、というニュアンスで書いていると思われます。
無料メルマガということに偽りはなさそうです。
取引実績
METHOD30で稼げるようになったという口コミは発見出来ませんでした。
まあ、月収30万円が”稼げます”とは言っていないですからおかしくはないかと。
“目指せ!”や”稼いでみませんか?”ですから・・・
オプトインアフィリエイトの可能性有り
特商法の表記に無料メルマガとあるように、このMETHOD30は何らかの副業に関する情報を配信する案件であると推察されます。
このことからオプトインアフィリエイトの可能性が高いと踏んでいます。
METHOD30の利用開始にはメールアドレスの登録が必要です。
有効なメールアドレスを収集するのが目的ではないでしょうか。
まとめ
本商材は推奨できません。
理由としては以下の通りです。
- 運営者情報が不足している
特商法の表記にはMETHOD30運営事務局とありますが、この事務局はどこかの企業に設置されているのでしょうか?
所在地や責任者の記載もありません。
確かに0円のメルマガなら特商法の表記は不要です。
それはそうなのですが、利用者の側からすると不安に感じます。
有名企業とはワケがちがいますから。
- ビジネスモデルが不明瞭
本記事においてはオプトイン案件の可能性があるとしていますが、LP上では”毎日プレゼント”と何だかよく分からないことが書かれているだけです。
メルマガかどうかは特商法の表記を確認しなければ知ることが出来ません。
期間限定のプレゼントとやらも、FXや株式投資の基礎情報なんてネットで調べれば証券会社が無料で教えてくれます。
再現性の高いシークレットノウハウとやらも、投資のノウハウとは言っていない以上安易に飛びつくべきではありません。
- オプトインアフィリエイトの可能性がある
METHOD30は報酬目当てのオプトイン案件であると考えられます。
副業情報を流し、流した情報を通じて案件への登録者が発生した場合、METHOD30運営事務局に報酬が支払われます。
私個人がこの案件に登録することはありません。
何事も勢いで決めるのは良くありません。
『後悔先に立たず』
後から悔やんでも遅いのです。
一度立ち止まって、今一度よく考えてみて下さい。
人の言う事を鵜呑みにせず、自分自身で見極めていきましょう。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。